★ご入居いただいている方々をサポートする 長栄入居者限定

暮らしのマナーとルール

知っておきたい暮らしのマナーとルール。

しっかり確認した上で、新生活をスタートさせましょ。

快適に過ごすために…。必ず知っておいて頂きたいマナーとルール!

廊下にものを置かない

マンションの廊下や共用スペースに、私物を置くことは消防法により禁止されています。

共用スペースが災害時(地震や火災など)の緊急避難経路の妨げになるのはもちろんのこと、日常でも通行の妨げになります。

玄関扉横のスペース(パイプスペース)も点検などで使用するので私物の放置は禁止です。
傘も玄関の中へ入れていただくよう、お願いいたします。

なお、古新聞・雑誌等も置かないでください。放火の対象にもなり非常に危険です。

ベランダにものを置かない

ベランダの隔壁板付近、また避難通路に、私物を置くことは消防法により禁止されています。

また、ベランダの排水溝がふさがり、雨水が階下漏水して大規模な事故に発展したケースもあります。
ベランダの排水溝つまりには注意して下さい。

ゴミ出しのルール

入居時の注意事項を参照

入居時の注意事項はこちら

騒音

一戸建てと違いマンションでは、騒音に注意が必要です。

マンションは共同生活であることを自覚してくださいますよう、お願い申し上げます。
世の中、クラクションや電車の音でも目が覚めない人もいれば、 時計の針音で眠れない人もいる事を念頭において下さい。
一般的に夜10時~朝7時ぐらいまでは、特に音への気配りが必要です。

掃除・洗濯

防音効果の高いマンションといえど、深夜に掃除機をかけたり洗濯機を回す事は避けてください。
周りも静かになっている時間帯は、上下左右の隣接した部屋に音が響きやすいので、特に注意が必要です。

電話・目覚まし時計

深夜に鳴り響く電話の音や、鳴りっぱなしの目覚まし時計の音は周りの住人に迷惑をかけます。
携帯電話等はマナーモードなどをご利用になるなど、気配りをお願い致します。

来客時

新居ともなれば、友人などが遊びにくることも多いでしょう。
楽しさのあまり、 羽目をはずしてしまう事もあるでしょうが、他の住人にご迷惑にならない範囲でお願いします。

火災

就寝時、外出時の火元の確認をはじめ、たばこの消し忘れ、暖房器具のつけっぱなしなどに注意してください。

※たばこの消し忘れは常に火災原因の上位です。寝たばこは特に注意してください。
※暖房器具を使用する際は寝具や衣類などから離しておくように。
※バルコニーなどは非常時の通路となりますので、モノを放置しないでください。

階下漏水

洗濯機、浴室などから水があふれると、階下に影響を及ぼし、たいへんな被害となってしまいます。
水道栓の開閉、ホースの差し込み、排水管のつまりなどの管理はしっかりと行ってください。

※洗濯機の排水ホースは排水口にきちっと差し込んでください。
※キッチン、浴室などの排水口はこまめに掃除してください。
※油、ゴミ、生理用品などは絶対に流さないでください。
※ベランダでの植木の水やりにも注意してください。

違法駐輪、違法駐車

違法駐輪

指定された場所に整頓して駐輪してください。

駐輪場がある場合は整頓して駐輪し、契約書にて駐輪が禁止されている物件は、そもそも駐輪してはいけません。

駐輪場所を守っていないものや、指定の駐輪ステッカーが貼られていない自転車は、撤去対象車となります。

ステッカーは買い替えや汚損の場合等、各管理店にて無料で、新しく発行することができます。
自転車やバイクの見えやすい場所に貼ってください。

違法駐車

違法駐車は通報の対象となりますのでご遠慮くださいませ。
来客用のガレージがあれば使用できますが、なければ近所のコインパーキングをご利用ください。

結露、カビについて

結露の防止

気密性の高いマンションでは結露がおこりやすく、カビや壁紙の剥がれ、シミの原因にもなりますので日常のお手入れが大切です。

結露を防止するには、風通しをよくして、マメに換気を行ない、もし水滴が発生したら、乾いた布で速やかにふき取っておくようにしましょう。

カビの防止

梅雨時や結露の発生しやすい冬場には押し入れや家具の裏側、浴室、洗面所などに「カビ」が発生することがあります。

カビの予防のためには、換気を十分に行ない、家具なども壁から少し離して置くようにしましょう。
また、押し入れのふすま、収納(クローゼット、下駄箱)も少し開けて風通しをよくしましょう。

※天気のよい日は窓を開けて風通しをするよう心がけてください。
※風呂の使用後は換気扇を十分に回したり、窓を開けるなどして水蒸気を除去してください。

ペット

ペット飼育不可物件では、犬、猫などの小動物を飼うことは禁止しております。(一時預かりも禁止です)

ペットは臭い、鳴き声、ノミ・ダニの発生など近隣住民の迷惑となりますので、必ずルールは守ってください。
また敷地内で野良猫、犬にエサを与えることも禁止です。

連絡先の変更について

携帯電話やその他連絡先を変更された場合は、各管理センターまで新しい連絡先をお知らせください。

家賃の督促だけでなく断水や修繕等、各管理センターから連絡が入ることもあるので電話番号を登録しておくとよいでしょう。
また管理センターからの電話は重要なものがほとんどですので、電話がかかってきたら出ていただくか、折り返し電話をかけていただくようお願い致します。

長期留守

2週間以上にわたり不在となるときは、各管理センターにご連絡ください。

不在期間と連絡先、帰宅が変更になった場合もご連絡をお願いします。
また、帰宅されたら念のためご一報ください。

戸締りを厳重に!
不在期間中は、新聞等の配達物を止める
家庭電化製品の電源の差し込みは、抜けるモノは抜く
全自動洗濯機の蛇口は締める。

タバコ

タバコの火の不始末による火災は、火元だけではなく、燃え移って近隣の多くの人命や財産にも多大な被害を与えます。

また、タバコのヤニはお部屋の壁紙を汚します。
タバコによる壁紙のヤニ汚れは、全額入居者様負担での張り替えとなります。
お気をつけください。

石油ストーブの使用禁止

マンションでの石油ストーブの利用は禁止されています。

理由は、火災の危険はもちろん、結露の問題もあります。

マンションは機密性が高いので、結露を起こしやすく、カビが発生しやすくなります。
絶対に使わないようにお願いします。

地震対策

重い家具や背の高い家具は、転倒防止器具などで固定してください。
倒れた家具が部屋の出入り口や廊下がふさぎ避難が遅れます。家具の配置に注意しましょう。
重いものや壊れやすいものは、高いところに置かず、できるだけ低い位置に置いてください。
食器やガラスの飛散対策に、食器棚は固定するだけでなく、ガラス扉部分にフィルムを貼り、棚から食器が飛び出さないよう対策してください。
万一に備えて非常用品を用意しましょう

避難時に必要な携帯品や食料品を、リュックサックなどにひとまとめにしてすぐに取り出せる場所に保管しましょう。
食料品が古くなって、いざ地震のときに食べられないようなことがないよう、消費期限を常にご確認ください。

【貴重品類】 現金、預金通帳、印鑑、保険証、免許証

【避難用具】 懐中電灯、携帯ラジオ、予備の乾電池ヘルメット・防災ずきん

【生活用品】 厚手の手袋、毛布、缶切り、ライター・マッチ、ナイフ、携帯用トイレ

【救急用具】 救急箱、処方箋の控え、胃腸薬・便秘薬・持病の薬

【非常食品】 乾パン、缶詰、栄養補助食、アメ・チョコレート、飲料水

【衣料品】 下着・靴下、長袖・長ズボン、防寒用ジャケット・雨具

【その他】 携帯用カイロ

緊急避難先

いざ避難となって慌てないよう、普段から避難場所と道順を確認してください。

マンションのエントランスに緊急避難先の掲示があるマンションもありますので、ご確認ください。
地域の避難場所や避難経路は、各自治体の窓口やホームページをご確認ください。

防犯

カギやドアチェーンをしっかりかけ、自分の身は自分で守っていただくことが、防犯の基本です。

多額の現金や貴重品など大切なモノを、お部屋にできる限り置かないように心掛けてください。

空き巣・泥棒の手口

2011年 警察庁調べによると、集合住宅・戸建て住宅への侵入窃盗(空き巣・泥棒)の手口で多かったは、施錠していない窓や玄関から侵入する「無締り」と、窓のガラスを破って侵入する「ガラス破り」です。

無締り

ゴミ捨てや近所のスーパーへのお買い物など、ちょっとしたおでかけ時や就寝時にも、すべての窓を施錠する習慣をつけましょう。
お部屋にいるときでも、決して安心せず、ドアチェーン・ドアガードをご利用ください。
窓やサッシに2重ロックがあるものは、必ず2重ロックをしてください。

ガラス破り

ホームセンターなどで売られている、ガラスを割れにくくするフィルムを貼りましょう。
建物にシャッター雨戸が設置されている場合は、外出時だけでなく、就寝時も閉めるようにしましょう。

被害に遭わないための心がけ

長期の留守は新聞などの配達物をストップしましょう。
長期間留守にする場合は、新聞の配達を止めてください。郵便受けが一杯になっていると、不在が明らかで、空き巣に狙われやすくなります。

洗濯物の干しっぱなしをやめましょう。洗濯物を干したままにしていると、不在と見られます。

善管注意義務について

借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任についての考え方として、例えば民法第400条があります。
民法第400条では、他人からものを借りている場合、借主は、契約してから契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間は、 相当の注意を払って物件を使用、管理しなければならないという意味のことが規定されています。 これを「善良なる管理者としての注意義務」といい、一般には略して「善管注意義務」といいます。

サービスに関するご相談
お申込みはこちら